今朝、奥さんが
「そういえば学生なんちゃら特例を使って学生時代に年金払ってなかったなぁ~」
と発言!なにっ(`・ω・´)
ちょうどFPの勉強をしていた私は、すぐにピンときました。
まだ間に合うかもしれないから追納した方が良いです。
学生納付特例制度とは
第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生が、申請によって、保険料の納付が猶予される制度です。
この制度は、あくまで猶予制度です。
納付を先延ばししてくれるだけです。
そのため、本来は追納する必要があります。
追納ができる期間は、10年です。
また、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
奥さんの場合、3年をとっくに過ぎているため、加算額を上乗せして納める必要があります。
それでも、追納しておいた方が良いです。
追納しなかった場合、単純に未納期間が発生するだけになります。
追納しなかった場合の年金額
仮に奥さんがこのまま、2年間の年金を追納しなかった場合は以下のとおりです。
- 保険料納付済期間:38年
- 学生特例期間(追納なし):2年間
- 老齢基礎年金の年金額(年額):約780,000円
- 38年×12カ月=456カ月
- 780,000円×456カ月÷480カ月=741,000円
奥さんが受け取ることができる年金の額は、741,000円/年ということになります。
未納期間がない人と比べると、以下のとおりです。
- 780,000円-741,000円=39,000円
つまり、約40,000円も年間にもらえる年金が減るということです。
追納しないまま、年金受給期間に入ると20年間で80万円も損する感じです。
早死にすれば、追納しない方が良かったとなるかもしれませんが、平均寿命が延びてきている現在、追納しておいた方が良いと私は思います。
追納する額
出典:日本年金機構のホームページ
日本年金機構のホームページによれば、猶予期間が1年間の場合、約18万円の追納になるようです。
2年間の猶予であれば、約36万円追納すれば良さそうです。
詳しくは、日本年金機構のホームページを参照してください。
今後の対応
今後の対応としては、まずは、未納期間の確認が必要です。
その後、年金事務所へ追納の申請を行わなければなりません。
未納期間の確認
未納期間の確認はマイナポータルから確認可能です。
マイナポータルから、マイナンバーカードを読み取り、年金記録を確認することができます。
私も使ってみましたが、結構簡単に使えました。
マイナンバーカードを読み取って使うため、マイナンバーカードの暗証番号さえ覚えていれば使えます。
久しぶりにマイナンバーカード便利じゃん!と思いました(・∀・)
年金事務所へ追納の申請
所管の年金事務所へ申請書類一式を提出します。
申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
提出方法は、「年金事務所に直接持っていく」か「郵送での提出」のようです。
詳しくは、日本年金機構のホームページを参照してください。
まとめ
奥さんに年金の未納があるとは知りませんでした。
そして、私がFPの勉強をしていて良かったです。
まだ合格していませんが、FPの勉強は思ったより役に立つかもしれません。
それではまた(・∀・)v
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