奥さんが「学生納付特例制度」を活用し猶予されていた国民年金保険料を、とりあえず私が納めてきました・・・。
出費がでかい!でかすぎます!
「学生納付特例制度」を活用する場合は、しっかり検討する必要があると感じました。
追納額
繰り返しになりますが、追納額は584,840円です。
気づくのが遅かったため、しっかり加算額を支払う結果になってしまいました。
年金事務所からは、しっかり通知が来ていました。
それを奥さんはスルーしていました(`・ω・´)コラッ
「50万ってウケるなぁ」by奥さん
「ウケるなぁ」じゃないんだよ!
追納承認期間
追納承認期間は、「平成25年2月分~平成28年3月分」で、3年1カ月分になります。
本来は、「平成24年9月分」から猶予期間がスタートしていたため、その分の保険料も納める必要がありました。
しかし、気づくのが遅れたことから、追納期限が過ぎてしまい「平成24年9月分~平成25年1月分」(5カ月分)は未納となってしまいました。
よりにもよって、奥さんは、大学院にも行っているため、猶予期間が長いです。
その分、追納額も多いです。
追納する際の注意点
追納は、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。
また、以下の点に注意が必要です。
古い月分から順に納める
複数枚の納付書が送付された場合は、使用期限が近いものから納付する必要があります。
使用期限に注意
使用期限が過ぎた納付書は使えなくなります。
また、追納保険料は、その月から数えて10年目の月末を過ぎると納められなくなります。
使用期限が過ぎた場合
期限が過ぎた納付書は使用できなくなりますが、10年以内であれば再度申込みが可能です。
「学生納付特例制度」の活用は要検討!
私は、この制度を活用していないのですが、活用する場合は、検討が必要だと感じました。
可能であれば、親が子どもの代わりに納めるのが望ましいような気がします。
私の場合は、学生時代の国民年金保険料は、親が納めてくれました。
今思うと、本当にありがたいです。ありがとうございました。
親が納めるのが困難な場合は、この制度を活用しても良いような気がしますが、経過期間によって加算額が発生することをしっかり頭に入れておく必要があると思います。
ちなみに、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされるため、3年を目途に納付が終了すように計算するべきだと思います。
まとめ
58万もあれば、どこにでも旅行できちゃう(´・ω・`)
せっかく納めたのだから、奥さんにはしっかり長生きしてもらいたいです。
そして、返ってきた年金で、一緒に旅行に行きたいものです。
それではまた( ˘ω˘)スヤァ
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